企業のグローバル化が進むことで外国人雇用を行う企業も増えてきています。
専門スキルを持った即戦力としても採用できる外国人人材ですが、どのような手順で採用までを行うかを知っているでしょうか?
本記事では、外国人雇用におけるメリット・デメリットを解説し、実際に外国人を採用するうえでの手順も説明していきます。
外国人雇用の現状
少子高齢化に伴う人材不足や国際化などを背景に、日本では外国人労働者の受け入れが年々増加しています。2016年に初めて100万人を突破した外国人労働者数は、2019年には約165万人となり、今後さらに増えていくと予測されています。
厚生労働省における令和元年10月発表の「外国人雇用状況」の届出状況によると、外国人労働者数は約166万人で、届出義務化以降、過去最高を更新し続けています。
これには政府が推進している高度外国人材や留学生の受入れを推進していたり、技能実習制度の活用により技能実習生の受入れを増やしていたりという背景があります。
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外国人労働者受け入れ制度「特定技能」について
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法によって在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があり、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する特定技能1号、または特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する特定技能2号があります。
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特定技能と技能実習の違いとは?
技能実習制度の目的は、「日本の技術や知識を発展途上国など海外に移転することで国家発展に協力すること」にあります。また「特定技能」は、日本国内の深刻な人手不足を補う即戦力のための在留資格として新設されています。技能実習制度と特定技能の具体的な違いは主に、在留期間と受け入れ可能な業種にあります。
在留期間についてですが、技能実習生の在留期間(日本に滞在できる期間)は更新できれば最長5年です。技能実習制度では入国して1年目の期間は「技能実習1号」のビザ(在留資格)を技能実習生に与えます。
その後、2年目から3年目までは「技能実習2号」を、4年目から5年目までは「技能実習3号」のビザ(在留資格)で日本に滞在できます。
また先述の通り、特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の就労ビザ(在留資格)があります。
「特定技能1号」は更新をすることができれば同様に最長5年間、特定技能2号は在留期限を更新し続けることができれば無期限で日本に滞在することができます。
技能実習生を受け入れ可能な業種の数は80種類あり、建設業、農業、漁業などがあります。
外国人雇用のメリット
ここからは外国人雇用のメリットを解説していきます。
- 人手不足の解消と、グローバル化への対応
- 補助金や助成金を活用し、採用コストを抑えることができる
外国人雇用のメリット①人手不足の解消と、グローバル化への対応
日本人だけでなく外国人材を採用の対象に加えることで、求職者の母数が広がり、採用に苦戦していた職種でも、望む人材に出会える可能性が高まります。
電子・電気や機械系のエンジニアといった専門スキルを持った人材の採用や、地方での募集が多い農業、慢性的に人手が不足している宿泊・飲食といったサービス業の従業員の確保にも適しています。
外国人雇用のメリット②補助金や助成金を活用し、採用コストを抑えることができる
外国人を雇用するうえで、補助金を使うことで採用コストを抑えることができます。
制度としては、雇用調整助成金、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)などがあります。
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外国人雇用のデメリット
では、次に外国人雇用のデメリットを解説していきます。
- コミュニケーション不足に陥る
- ビザ、在留資格の確認など受け入れまでに時間がかかる
外国人雇用のデメリット①コミュニケーション不足に陥る
日本人でさえ、育った環境によって性格や考え方・習慣が異なります。外国人が異なる文化や風習を持っていることはごく当たり前のことです。そのため、会社に対する常識も異なり、それを理解していないとコミュニケーション不足につながる恐れがあります。
例えば、日本であれば挨拶は当たり前ですが、国によってはあいさつの習慣がない国もあります。残業に関しても、海外では裁量労働制が一般的な国もあり、仕事が残っていても定時で帰るというパターンもあるかもしれません。それらの違いを理解し、円滑なコミュニケーションをとる必要があります。
外国人雇用のデメリット②ビザ、在留資格の確認など受け入れまでに時間がかかる
外国人を雇用するうえで、在留資格認定証明書交付の申請から入国までの手続きがあります。
書類を準備し、在留資格の取得見込みを審査し、申請してから証明書を受け取ることで初めて雇用することができますが、これらには長いスパンが必要となり、受け入れに時間がかかる可能性が考えられます。
外国人雇用の注意点
最後に、外国人を雇用するうえでの注意点を解説します。
外国人を雇用する際の注意点は、就労ビザ・在留資格を必ず確認すること、待遇面で絶対に差別しないことが挙げられます。
- 就労ビザ・在留資格を必ず確認する
- 賃金、業務量、待遇において差別しない
就労ビザ・在留資格を必ず確認する
外国人を会社で雇う時は、面接の時や就労前に必ずその方の「在留資格」を確認するようにしましょう。
外国人が日本で暮らすためには、在留資格が必ず必要になります。その在留資格によって、働ける時間や職種の制限があります。例えば、本来その在留資格では働いてはいけない業種や時間で雇用してしまうと、外国人本人だけではなく雇用した会社も不法就労助長罪が問われます。
それぞれに必要な資格類は必ずチェックしたうえで、正しい手続きで受け入れを行うようにしましょう。
賃金、業務量、待遇において差別しない
残念ながら日本語がうまく通じない外国人が、待遇面で差別されるケースは少なからずあります。至極当たり前のことを言うようですが、外国人だからという理由で、何かしらの不利益を与えることは絶対にあってはならないことです。
外国人向けの研修をしたり、コミュニケーションを取るという区別は大事ですが、差別をすることは許される行為ではありません。実際の受け入れ時には、そのような事例があることをしっかり社員にも共有するようにしましょう。
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まとめ:外国人採用のメリット・デメリットをキチンと理解しよう!
外国人の雇用についてそれぞれのメリットとデメリット、雇用するうえでの注意点を解説してきました。
企業の採用担当者の方は、優秀な人材採用のために様々な業務をこなす必要があります。日本の人材、外国の人材に目を向けながら採用活動を行うことは負担にもなりえます。