労働基準法の改正で、従業員が1日の労働時間と出退勤の時間を決める社内制度である「フレックスタイム制」に注目が集まっており、働き方改革の一環として導入する企業も増えています。
しかし、 人事担当者がフレックスタイム制のデメリットや注意点を知っておくことも大切でしょう。そこで今回は、フレックスタイム制のメリットとデメリット、導入後にトラブルを起こさないための対策方法などについて解説していきます。
フレックスタイム制とは?
「フレックスタイム制」とは、従業員が自分で働く時間を決めることができる制度になります。はじめにフレックスタイム制の概要と、フレックスタイム制が広まるまでの歴史について解説します。
フレックスタイム制の概要
フレックスタイム制は、労働者自身が、始業時刻・終業時刻・労働時間を決めることで、プライベートと仕事のバランスを取りながら効率的に働くことが可能な制度です。2019年4月の労働基準法改正では、労働時間の調整を⾏うことのできる期間が1ヶ月から3ヶ月に延⻑されました。
フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き
これにより、例えば「労働時間を長く設定し、明日は親の介護のため早めに退社する」などの個人の都合に合わせた働き方を調整できるようになりました。
フレックスタイム制の歴史
日本においては、1987年の労働基準法の改正により、1988年4月から正式に導入されています。
以降、労働者が必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)と、労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施が進んでいきました。
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現代のフレックスタイム制のポイント(コアタイム,フレキシブルタイム,スーパーフレックスタイム)
フレックスタイム制を細分化すると主に3つの種類があり、
- コアタイム
- フレキシブルタイム
- スーパーフレックスタイム
の3つが挙げられます。
以下にてそれぞれについて解説していきます。
コアタイム
コアタイムとはフレックスタイム制を採用する企業などで見られる「この時間からこの時間までは、必ず勤務していなければいけない」と決められた時間のことです。
休暇中でない限り、この時間帯にはすべての社員が勤務をしている状態にあります。
フレキシブルタイム
フレキシブルタイムとは、労働者が自身の裁量で決められる時間帯のことです。労働者は定められたフレキシブルタイムの中から、自分が働きたい時間を決定することができます。
裁量で決められる時間が短い場合は、フレックスタイム制とはみなされなくなる可能性があり、フレキシブルタイムをどの程度認めるかがフレックスタイム制のポイントとなります。
スーパーフレックス制度(タイム)
スーパーフレックス制度とは、既存のフレックス制度をベースに、それよりも自由度の高い働き方を可能にする勤務形態です。この制度では企業が定めている月の総労働時間を満たせば、出退勤時間を自由に設定することが可能になっています。
昨今、働き方改革が推進されていますが、これまで以上にプライベートの時間が増え、ワークライフバランスの充実が可能になる画期的な制度として注目されています。既に欧米諸国においてはスーパーフレックス制度を活用する企業が多く、時間や場所にとらわれず自由に働くことができるスタイルが実現されています。日本でも少しずつこの制度を導入する企業が増えており、これからの新しい人事制度としても注目を集めています。
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フレックスタイム制とその他の制度の違い(変形労働時間制,時差出勤,時短勤務)
フレックスタイム制に似た制度として、どれも出社・退社時間を調整することができる制度ですが、それぞれの違いについてご存じでしょうか?
以下ではそれぞれの制度とフレックスタイム制との違いについて解説します。
- 変形労働時間制
- 時差出勤
- 時短勤務
変形労働時間制
変形労働時間制とは、労働時間を月単位・年単位で調整することで、繁忙期等により勤務時間が増加しても時間外労働としての取扱いを不要とする労働時間制度です。
変形労働時間制の特長は、業種ごとで季節によって偏りがちな労働時間を調整できる点にあります。繁忙期には労働時間を増やし、その分閑散期には減らすといった調整が可能です。
時差出勤
時差出勤とは、企業が1日の実働時間を決めたうえで、社員は決められた労働時間を守る範囲で出退勤時刻を選ぶことができる働き方です。
1日の所定労働時間が8時間と決められており、9時から18時までの勤務、8時から17時までの勤務、10時から19時までの勤務など、事前に決められたいくつかのパターンの出勤・退勤時刻から社員が自分に合ったものを選ぶことができます。
時差出勤制の場合は出勤・退勤時刻を変更できますが、1日に働く時間は変更することができません。
時短勤務
時短勤務とは、一日の勤務時間を通常よりも短縮して働く勤務形態です。子育て、介護など、フルタイムで働くことが難しい人たちをサポートするために、育児・介護休業法の改正によって各事業主(会社)にこの「短時間勤務制度」が義務づけられました。
事業主がどちらの制度も導入している場合、フレックスタイム制と時短勤務の併用はできます。子どもの年齢や介護の状況に合わせて、柔軟に制度を活用できると便利です。
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フレックスタイム制度導入のメリット(働く人)
フレックスタイム制度は、働く人にとって非常に大きなメリットがあります。
以下ではフレックスタイムによるメリットを
- ワークライフバランス
- 業務効率化
の2つに絞って解説します。
フレックスタイム制度導入のメリット①ワークライフバランスの向上
フレックスタイム制を導入すると、従業員は自分や家族の都合に合わせて出退勤の時間をきめることができます。
出産や育児、介護など、ライフイベントを理由にキャリアが中断される可能性がありますが、フレキシブルタイムがあることで自分の都合に合わせて出社することができるため、ライフイベントがあっても両立がしやすくなるでしょう。
フレックスタイム制度導入のメリット②業務効率化が見込める
フレックスタイム制の導入によって、労働時間を効率的に配分できるため、労働生産性の向上が期待できます。
たとえば、朝早くから出社すると満員電車で疲れてしまうから時間をずらして出社し、疲労のない状態で業務をスタートさせることも可能ですし、自分が集中できる時間を決めて仕事をすることで生産性を高められるなど、効率の良い働き方ができるため結果的に生産性を向上することにつながります。
フレックスタイム制度導入のデメリット(企業側)
フレックスタイム制は働く人にとってメリットが多いですが、企業側からするとメリットだけではありません。
企業側からすると
- 勤怠管理が煩雑になる
- コミュニケーション不足に陥りやすい
というデメリットが挙げられます。以下で詳しく解説していきます。
フレックスタイム制度導入のデメリット①残業時間/休憩時間/有給休暇などの管理が煩雑になる
フレックスタイム制のデメリットとして、勤怠管理が複雑で負担が大きいということもあります。
フレックスタイム制では、労働者ごとに、毎日異なる出退勤時間を管理しなければなりません。また、それぞれの労働者が所定の労働時間を満たしているか、逆に時間外労働を行っていないかを確認し、問題がある場合は個別に対応する必要があります。
しかし、賃金計算を誤らないようにするため、また労働者の遅刻や早退の常態化を防止するためにも、勤怠管理をしっかり行うことは非常に重要です。
フレックスタイム制度導入のデメリット②社内外共にコミュニケーション不足になる
フレックスタイム制では、社員同士や社員と管理職が直接会う機会が減り、挨拶をはじめとするコミュニケーションが減少しがちです。時には、以前では簡単だった重要な情報共有が円滑に行えなくなる可能性があります。
チャットツールなどのコミュニケーションツールの導入も有効です。社員同士が対面する機会が少なくなっても、意思疎通がスムーズに取れるツールを採用すればコミュニケーションの取りづらさをカバーできます。
フレックスタイム制度の導入方法
フレックスタイム制を導入する際は、フレックスタイムを導入する旨を就業規則等に規定し、具体的な事項に関して労使協定を締結する必要があります。
まず就業規則には「始業・終業時刻を労働者の自主決定に委ねること」と規定する必要がありますが、ここで注意すべきことは、フレックスタイム制度は、始業時間のみ、または終業時間のみを労働者に委ねることはできないということです。必ず始業と就業の時刻を労働者の決定に委ねなければならず、これらを規定した後に、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
労使協定の締結では、対象となる労働者を決め、対象の労働者の清算期間を決めます。清算期間は「期間の長さ」、「起算日」の両方を定めなければいけません。期間の長さは3ヵ月以内(届け出がない場合は1か月以内)であればよいので、1週間単位など任意に定めることが可能になっています。
そして、清算期間内に労働する時間を決め、決めた労働時間を清算期間における所定労働日数で割ったものを記載します。
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フレックスタイム制の導入時の注意点
ここからはフレックスタイム制を導入する際の注意点を3つ解説します。
- 残業代の支払い
- 労働時間の繰越
- 就業規則等への規定と労使協定の締結
残業代の支払い
1つ目の注意点は残業代の支払いです。
フレックスタイム制は残業が発生しないわけではありません。
フレックスタイム制は社員が自身で労働時間を決めるので、あらかじめ決めた総労働時間を超えた段階で残業代が発生します。その際に日単位で残業時間を算出できませんので、注意しましょう。
労働時間の繰越
2つ目は労働時間の繰り越しです。
2019年4月に労働基準法改正が行われ、フレックスタイム制の清算期間の上限が3ヵ月に変更されました。
これによって実労働時間と総労働時間で過不足が出た際に、3ヵ月の清算期間内であれば労働時間の調整が可能になりました。
就業規則等への規定と労使協定の締結
3つ目は就業規則等への規定と労使協定の締結です。
フレックスタイム制を導入時には、始業時刻と終業時刻を従業員の決定として就業規則等に定める必要があります。
また、労使間で下記の事項について労使協定を締結しなければいけません。
- 対象となる従業員の範囲
- 清算期間
- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム(任意)
- フレキシブルタイム(任意)
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まとめ:フレックス制のメリット・デメリットのキチンと理解しよう!
フレックスタイム制の概要やメリット・デメリット、具体的な導入方法について解説しました。自社の勤務形態をいきなり変えることは難しいですが、従業員にとってメリットの多い勤務形態かつ、今後働き方の多様化により注目される制度です。
社内の働き方改革を推進しようと思っている方は是非、制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
またフレックスタイム制を導入することにより、企業としては優秀な人材確保につながるというメリットがあります。しかし制度導入と採用活動を同時に並行するのは時間も労力もかかります。
どちらも両立したい!と思っている担当者様は、採用活動を一括でお任せできる「集客代行サービス」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。